健康管理の体制

主体と役割

総括衛生管理者
*常務理事(人事担当)

  • 健康管理総括責任者、衛生管理者、健康管理担当責任者を指揮し、産業医・精神科顧問医・産業看護職ら、産業保健業務従事者の協力を得て、健康管理に関する業務を総括管理する。

健康管理総括責任者
*総務人事部長

  • 総括衛生管理者の命ずるところにより、健康管理に関する事項について部を指揮するとともに日本労信協、部相互間の連絡・調整にあたる。

  • 健康管理に関する職務を執行する総括責任者としての職務を行うとともに衛生管理者および健康管理担当責任者の職務の遂行を指揮監督し、職員に対し衛生知識の普及に努める。

衛生管理者
*総務人事部長選任

  • 健康管理総括責任者の指示する範囲で健康管理担当責任者に対し、必要な指示・要請を行うことができる。

  • 保健衛生委員会に出席し、職場の衛生に関する管理者としての立場から報告・説明を行うとともに、健康管理総括責任者の指示する範囲で、調査審議事項について意見を述べることができる。

  • 諸健診等の結果から、医師より出された管理区分に基づき、総務人事部が人事上の措置を決定するに際し、健康管理上必要な伝達事項の範囲で一定の助言を行うことができる。また、措置決定後においては当該者に対して日常生活上の注意事項等、健康管理上必要な事項について指導・助言することができる。

  • 健康管理に係る予算措置に関して、意見具申をすることができる。

健康管理担当責任者
*部管理職

  • 健康管理に関する職務を担当責任者として執行する。

  • 職員の健康管理および快適な職場の形成に係り、重要な事項については、部長に報告し、部長は必要な対応を講ずる。

産業医

  • 健康管理に関する事項の内、医学に関する専門的知識を必要とするものについて、指導・援助を行い、総括衛生管理者または健康管理総括責任者に勧告し、衛生管理者、産業看護職、健康管理担当責任者に助言することができる。

精神科顧問医

  • 産業医と連携し、精神医学に関する専門知識を必要とするものについて指導・援助を行い、総括衛生管理者または健康管理総括責任者に勧告し、衛生管理者、産業看護職に助言することができる。

産業看護職
*保健師・看護師

  • 以下の事項を管理し、必要な場合は産業医および精神科顧問医に情報提供し、指示などを仰いだ上で任務遂行する。なお、産業看護職は、必要な場合には日本労信協の健康管理全般について、総括衛生管理者、健康管理総括責任者に対して意見具申をすることができる。

    1. 健康診断の実施および健診結果の情報管理に関する事項

    2. 健康診断後の事後措置に関する事項

    3. 衛生教育、その他の職員の健康の保持増進を図るための措置のうち、医学的措置に関する専門的知識を必要とするもの

    4. 職員の健康障害の原因調査および再発防止のための医学的措置に関する事項

    5. 保健衛生委員会および労働衛生に係る資料の作成

    6. その他の職員の健康管理に関する事項

保健衛生委員会

  • 総括衛生管理者は職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること、衛生に関する重要事項等について調査審議するため、保健衛生委員会を設置する。保健衛生委員会の組織・運営・調査審議事項などについては保健衛生委員会規程による。

健康管理担当責任者会議

  • 総括衛生管理者は健康管理担当責任者会議を開催し、年間計画を周知し、各部における責任者としての役割を徹底するとともに、各部の活動状況の報告を受ける。

  • 各部における健康管理の円滑な推進を図るとともに、その実践の指導を行う。

主管部署

  • 健康管理に係る主管部署は総務人事部が担う。